会社員が余った電気を売ると、その収入は雑所得になる
国税庁の質疑応答事例では、会社員が自宅の太陽光を家庭用に使い、余った電気を売っている場合、売電収入は雑所得です。事業として売っている場合や、ほかの事業の付随業務の場合は事業所得になります。
余った電気を売る仕組みは、太陽光発電の仕組みと自家消費の記事で扱っています。この記事は、売ったお金と太陽光の設備にかかる税金の扱いを整理します。ほかの疑問はよくある疑問の一覧にまとめています。
ここで出す「所得」は、売った代金そのものではありません。代金から必要経費を引いた額で、次の節の20万円の判定にもこの所得を使います。
所得税の確定申告は、給与以外の所得20万円が分かれ目
給与を1か所から受け、全部が源泉徴収される会社員は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は別に要る場合があります。

住民税の申告の要否は、住んでいる区市町村ごとに案内されています。確定申告書を出した人は、改めて住民税の申告をする必要はないと世田谷区・板橋区とも案内しています。板橋区は、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」も記入するよう求めています。
減価償却の耐用年数は17年、売った割合だけを経費にする
国税庁の質疑応答事例では、会社員が自宅に設置した太陽光は「機械及び装置」に当たり、耐用年数は17年です。必要経費に入れる減価償却費は、発電量のうち売った電力量の割合で計算します。
家で使った分は家事用で、経費になりません。売った割合が高い家ほど、経費に入る減価償却費が大きくなります。売る割合と家で使う割合の見方は太陽光は蓄電池なしでもいいかの記事で扱っています。
会社員が余った電気を売るだけなら、消費税はかからない
国税庁の質疑応答事例では、会社員が生活のために設置した太陽光の余った電気を売るのは、消費税の課税対象になりません。全量売電は、反復・継続・独立して行う取引として課税対象になるとしています。
消費税の扱いと所得税の扱いは、別々の質疑応答事例です。全量売電でも、所得税では事業として行う場合を除き雑所得と考えられるとされ、消費税では課税対象とされています。
補助金で設備を買ったときの扱いは、税務署で確かめる
国税庁 No.2202 では、国や地方公共団体の補助金で交付の目的に合った固定資産を取得したとき、確定申告書に一定の事項を記載することを条件に、取得に充てた分を総収入金額に入れません。この扱いを受けた設備は、その分を取得費から引きます。
この扱いを受けた設備は、減価償却費の計算の元になる取得費が、総収入金額に入れなかった補助金の額だけ小さくなります。補助金の制度は国の補助金と東京都の補助金などの記事に、都県ごとの制度は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県のページにまとめています。
固定資産税は、屋根材一体型かどうかで区分が分かれる
東京都(23区)の区分表では、屋根材一体型のパネルは家屋、それ以外のパネル・パワーコンディショナー・架台などは償却資産の区分です。償却資産は土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却費が必要な経費に算入されるものです。
区分表と同局のページには、自宅で使って余りを売る住宅の設備が償却資産の申告の対象になるかは書かれていません。横浜市の手引は、賃貸アパートなどを持つ人の申告例に太陽光発電設備を挙げています。自分の家の扱いは、都税事務所か区市町村の資産税の窓口で確かめてください。
横浜市のこの制度では、太陽光だけを付けても減額の対象になりません。窓の断熱改修が必須で、太陽光は併せて行う設備の1つという位置づけです。
よくある質問
- Q. 売電の所得が20万円以下なら、何も申告しなくてよいですか
- 所得税は、給与を1か所から受けて全部が源泉徴収される会社員なら、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下で確定申告は不要です(国税庁 No.1900。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人などは別に確定申告が必要)。ただし住民税は別で、世田谷区は、確定申告を出す人や、給与収入だけで勤務先が区に給与支払報告書を出している人などを除き、所得があった人は住民税の申告が必要と案内しています。お住まいの区市町村の案内を確かめてください。
- Q. 家庭用の太陽光の耐用年数は何年ですか
- 国税庁の質疑応答事例では、会社員が自宅に設置して余った電気を売る太陽光は「機械及び装置」に当たり、耐用年数は17年です。必要経費に入れる減価償却費は、発電量のうち売った電力量の割合で計算します。
- Q. 屋根の太陽光パネルに固定資産税はかかりますか
- 東京都(23区)の区分表(令和6年4月1日時点・家屋と設備の所有者が同じ場合の例示)では、屋根材一体型のパネルは家屋に含め、それ以外のパネルやパワーコンディショナー・架台は償却資産とする区分です。償却資産は、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却費が所得の計算上、必要な経費に算入されるものです。自宅の設備が申告の対象かは、都税事務所か区市町村の資産税の窓口で確かめてください。
この記事の用語
- パワーコンディショナ
- 太陽光パネルがつくる直流の電気を、家庭で使える交流に変換する機器。補助金の出力判定に使われることがある。 用語集で見る
- 売電
- 発電した電気を電力会社などに売ること。単価は制度と時期で決まる。 用語集で見る
出典
| 発行元 | ページ名 | 確認日 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」 | 2026年10月27日 |
| 国税庁 | 質疑応答事例「会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却」(消費税) | 2026年10月27日 |
| 国税庁 | タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 |
| 国税庁 | タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 |
| 国税庁 | タックスアンサー No.1500 雑所得(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 |
| 国税庁 | タックスアンサー No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 |
| 世田谷区 | 特別区民税・都民税(住民税)の申告について(最終更新日 2026年10月19日) | 2026年10月27日 |
| 板橋区 | 所得税(国税)の確定申告について | 2026年10月27日 |
| 東京都主税局 | 償却資産と家屋の区分表(東京都(23区)の取扱い・令和6年4月1日時点・PDF) | 2026年10月27日 |
| 東京都主税局 | 固定資産税(償却資産) | 2026年10月27日 |
| 横浜市 | 令和8年度 償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF) | 2026年10月27日 |
| 横浜市 | 省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度(最終更新日 2026年6月29日) | 2026年10月27日 |
